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消費税の軽減税率を巡って、軽減税率は消費税率を10%に引き上げる2017年4月に導入し、対象品目は「酒類」および「外食」を除いた「生鮮食品」と「加工食品」として、税率は8%に据え置くことで合意され、「外食」の線引きは外食を「テーブルや椅子など、その場で飲食をさせるための設備を設置している場所での、食事の提供」と定義されました。

例えば、ハンバーガーや牛丼などのファストフード店のテイクアウトや、そば店の出前や宅配ピザ、すし店の土産用の折り詰め、コンビニエンスストアのイートインでの食事などは外食に当たらないとして、消費税率は8%を適用し、ハンバーガーや牛丼などの店内飲食や、そば、ピザの店内飲食、フードコートでの飲食、すし店での飲食は外食に当たるとして、消費税率は10%を適用するとされました。

消費税率が5%から8%に増税されたときも消費税率が混在し、経理処理が大変でしたのに、8%から10%への増税に加え、同じ加工食品の販売でもその形態によって消費税率が変わるとなると事業者はさらに混乱しそうです。

 

一体どうなるのでしょうか?

16年度税制改正大綱の内容に注目です!

 

消費税の軽減税率 外食とは?

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