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先日、ふるさと納税が全額控除されていないのではないかという問い合わせがありました。

その方はサラリーマンでワンストップ特例制度を利用されていたので、手続き漏れではないかと思いましたが全部手続きをしましたということでしたので住民税の納税通知書を確認させていただいたところ、正しく税額控除されていました。税額控除の欄の市民税と県民税の金額にふるさと納税の税額控除額が含まれていますので正しく控除されていますと説明すると安心されていました。

昨年との差額がふるさと納税の税額控除額だと思われたようでしたが、昨年と課税標準額が変わっていれば昨年との差額が税額控除額ということにはなりません。通知書の見方がわからないという方も多いと思います。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税からの控除はなく所得税寄附金控除分相当額を住民税の申告特例控除額として控除され住民税からの控除のみとなります。また、ワンストップ特例制度の申請をしても所得税について確定申告をした場合は確定申告書が優先されるため、確定申告書に寄付金税額控除額を記載しなければ税額控除されません。

記載漏れ・申請漏れなどにより寄付金税額控除額が正しくないという場合は、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求をすることができます。ふるさと納税をされた方は、税額控除がされているかどうか住民税の納税通知書の税額控除額の欄を確認してみてください。

 

住民税について

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